★一問一答 朝トレ★
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
宅建業法 一問一答
過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【媒介契約③】
・宅建業者Aは、Bから、Bが所有し居住している甲住宅の売却について媒介の依頼を受けた。Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、当該媒介契約締結日から5日以内(休業日を含む)に、指定流通機構に甲住宅の所在等を登録しなければならない。
☆シンキングタイム☆
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正解は、×(誤り)です。
「(休業日を含む)」が誤り
専属専任媒介契約を締結した場合、5日以内に指定流通機構に一定事項を登録しなければなりませんが、この期間について、休業日は除かれます。
過去問でも出題されたことがあるため、ヒッカケホイホイされたしまった方は、覚えておきましょう
今回は、媒介契約に関して、指定流通機構(レインズ)の登録期間等を問う内容。
これは、媒介契約の種類によって、異なります。
専任媒介契約のケースでは、指定流通機構への登録期間は7日(休業日除く)以内、専属専任媒介契約のケースでは、5日(休業日除く)以内です。
一般媒介契約のケースでは、登録について義務付けられていないため、特に規制はありません(登録は任意)。
同様に、他のルールでも数字関係に気を付けないといけないものがあるので、整理しましょう
《媒介契約の有効期間》
有効期間は、専任媒介と専属専任媒介は最長で3か月です(更新可)。
一般媒介については、規制はありません。
《業務の処理状況の報告》
業務の処理状況の報告については、専任媒介は2週間に1回以上、専属専任媒介は1週間に1回以上の報告義務があります。
こちらも一般媒介については、規制はなし。
また、この処理状況の報告義務とは別に、媒介契約の対象物件について申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければなりません。
上記の数字のついて、語呂があるので参考にして下さい
これらの数字関係は、試験でもよくヒッカケられるため、注意しましょう
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