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★一問一答 朝トレ★

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

宅建業法 一問一答

 

 

過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【保証協会②】

 

・宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から1週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に供託しなければならない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、〇(正しい)です。

 

そのとおりOK

 

 

今回は、保証協会が供託所に供託する場面の問題。

 

 

保証協会は、社員である宅建業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その受けた額をそのまま供託所に供託しなければなりません。

 

 

たとえば、ある宅建業者(社員)から90万円の分担金の納付を受けた場合、保証協会はその90万円を保証金としてそのまま供託所に供託をすることになりますお金

 

 

ちなみに、供託所は、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所(東京法務局)です。

 

 

宅建業者の本店最寄りの供託所ではないので、注意してください注意

 

 

このあたりで登場する用語や手続きの流れをしっかり整理しましょうウインク

 

 

社員である宅建業者が保証協会に納付するお金は弁済業務保証金分担金

 

 

保証協会が供託所に供託するものは弁済業務保証金

 

 

納付という言葉と、供託という言葉をしっかり使い分けて下さい。

 

 

納付するのは社員である宅建業者🏠

 

 

供託するのは保証協会🕊🐇

 

 

この言葉を使い分けることができると、保証協会の学習がはかどります。

 

 

※画像は全国宅建業保証協会HP、不動産保証協会HPより引用

 

 

また、それぞれいつまでに納付・供託をしなければならないかという時期も確認しましょう!

 

 

分担金の納付は、保証協会に「加入しようとする日まで」に、保証金の供託は、分担金の納付を受けた日から「1週間以内」に。

 

 

図で流れを押さえて、数字も一緒に覚えましょうチョキ

 

 
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