★一問一答 朝トレ★
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
宅建業法 一問一答
過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【取引士⑦】
・宅地建物取引業者Aは、業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた。その当時、Aの政令で定める使用人であったBは、当該免許取消しの日から5年を経過しなくとも、宅地建物取引士資格登録を受けることができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、○(正しい)です。
「免許の欠格事由」と「登録の欠格事由」のコラボ問題。
記載されている内容は、すべて正しいです
大事な欠格事由の知識が定着しているかどうかチェックしましょう
今回は、宅建業者Aが業務停止処分に違反しているということで、免許が取り消されました。
これは、3大悪質行為の欠格事由ですね
では、この3大悪質行為について、先日も取り扱いましたが、復習しましょう。
【3大悪質行為】
①不正手段で免許を受けた
②業務停止処分 情状が特に重い
③業務停止処分 違反
このどれかに該当すると、一発退場のレッドカード(免許取消処分)。
5年間免許を受けることができなくなります。
そして、この免許の欠格事由の対象者は誰かというと?
【法人のケース】
・法人
・役員(聴聞公示日前60日以内に役員であったもの)
政令で定める使用人はここには含まれないので、注意しましょう
そして、この欠格事由に該当し、その法人の役員にいた者は、取引士の資格登録の欠格事由ともなります。
つまり、宅建業の免許も受けられないし、取引士の登録もできなくなってしまう…
ダブル欠格事由。
![チョキ](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/117.png)
👇高得点合格者続出パーフェクト合格コース👇
皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m