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★一問一答 朝トレ★

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

宅建業法 一問一答

 

 

過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【届出関係②】

 

・いずれも宅地建物取引士ではないAとBが、法人である宅建業者C社(国土交通大臣免許)の非常勤の取締役と監査役に就任した。Aが非常勤の取締役、Bが監査役である場合、C社は、Aについては変更の届出をしなければならないが、Bについては当該届出をする必要はない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

 

非常勤(宅建士であるか否かは関係ない)の取締役・監査役は、両方とも役員。

 

 

役員の氏名に変更があった場合は、変更の届出が必要となるため、Bが監査役に就任したときにも、変更の届出が必要です。

 

 

さぁ、今回は、「宅建業者名簿の登載事項」と、「変更の届出」がテーマ。

 

 

名簿の登載事項と、その登載事項のどの項目が変更したら届出が必要なのか、しっかり確認して下さいねウインク

 

 

 

役員・政令使用人・専任取引士の氏名の変更があった場合に、変更の届出が必要となります。

 

 

住所・本籍はそもそも登載事項ではないため、注意して下さい注意

 

 

なので、上記人物の住所・本籍が変更しても、変更の届出は不要。

 

 

宅建業者名簿は、公開されているものですから、誰でも見ることができます。

 

 

住所や本籍を載せてしまうのマズイということ…ガーン

 

 

プライバシーの観点から、住所・本籍は載せません。

 

 

したがって、役員等の住所・本籍の変更があっても、変更の届出は不要となります。

 

 

あわせて、変更の届出は30日以内にしなければならないという数字関係もチェックしておきましょうOK

 

 

 

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