★一問一答 朝トレ★
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
宅建業法 一問一答
過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【免許関係①】
・宅建業者Aが免許の更新申請を行った場合において、免許の有効期間満了日までにその申請について処分がなされないときは、Aの従前の免許は、有効期間の満了によりその効力を失う。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
免許の効力は、その更新等の処分がされるまで継続されるため誤りです。
今回のテーマは、「免許の更新」
宅建業の免許の有効期間は5年です。
5年の有効期間は、都道府県知事免許であっても国土交通大臣免許であっても同じ。
そして、有効期間が過ぎると失効するため、宅建業を継続するには免許の更新申請が必要です。
この更新申請は、有効期間満了日の90日前から30日前までに申請しなければなりません。
次からが今回の本題
宅建業者が免許の更新をする場面において、上記期間内にちゃんと申請手続きをしたとしましょう。
宅建業者はやるべきことを期間内にちゃんとしました。
それにも関わらず、行政側がモタモタしていて中々処分を下してくれない…
行政側のおサボりだと思って(笑)
そして、とうとう有効期間が過ぎてしまった💦
この場合、宅建業者の免許は失効してしまうのでしょうか??
悪いのはダレ??
そう、モタモタしていた行政側
宅建業者は更新期間中に適法に申請しているため、悪くありません。
なので、更新等の処分が下されるまで、従前の免許の効力は継続するということ。
抽象的な文面なので、イメージしづらい内容ですが、図等を用いて理解しましょう
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