皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m

★一問一答 朝トレ★

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

宅建業法 一問一答

 

 

過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【宅建業の定義③】

 

・破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となり、宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合において、その媒介を業として営む者は、宅建業の免許を必要としない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

「媒介を業として行う者」は、原則どおり免許が必要となりますので、誤りバツレッド

 

 

今回も、宅建業の免許の要不要を問う問題です。

 

 

今回のテーマは破産管財人

 

 

破産管財人は、宅建業を行う場合であっても、免許は不要!

 

 

破産した債務者の財産を管理し、債権者に配当するのが破産管財人のお仕事です。

 

 

破産管財人は、利益を求める商売(業)をしているわけではないですし、また、裁判所の監督も受けてます。

 

 

そういった点から、破産管財人が宅建業をやる場合、免許を不要としています。

 

 

しかし、今回の問題のように、売主が破産管財人で、それを媒介(仲介)する者は、当然に免許が必要となりますよ注意

 

 

その媒介をする者は、破産管財人ではないですからねてへぺろ

 

 

誰が」免許を必要とするのかしないのか、主語に注意して文章を読みましょうチョキ

 

 

なお、破産管財人以外で免許が不要となる者(国・地方公共団体、信託銀行等)もあわせて確認してくださいねウインク

 

 

 

👇毎年高得点合格者続出 パーフェクト合格コース👇

 

 

☆2022年版 出るとこ集中プログラムはこちらをクリック☆

 

★2022年版 出るとこ10分ドリルはこちらをクリック★

 


皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m

 

アメブロに登録されていない方でもクリックできます

 

 

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へ