★一問一答 朝トレ★
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【不動産登記法④】
・建物の所有権の保存登記は、表題部所有者が申請しなければならない。これは、区分建物の所有権の保存の登記であっても同様のため、その表題部所有者から所有権を取得した者であっても、当該登記を申請することができない。
☆シンキングタイム☆
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正解は、×(誤り)です。
区分建物(マンション)の所有権保存登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も申請することができるため、誤り
今回は、区分建物(マンション)に関する登記のハナシ。
この辺は、そのまま丸暗記している受験生が多いです。
ちょっとでも理解できると、記憶に残るので、一緒に学びましょう
まず、所有権の保存登記(一番最初にする所有権の登記)は、基本的に表題部の登記をした人(表題部所有者)がすることができます。
たとえば、新築した建物について、その施主Aさんが1ヵ月以内に表題登記(表題部)をし、あわせて所有権の保存登記(権利部)をします。
そして、Aさんがその物件を後にBに売却した場合には、AからBに所有権が移転しているため、所有権移転登記をします。
ここまでの流れを簡単にまとめると…
①表題登記➔②所有権保存登記➔③所有権移転登記
これが、区分建物(マンション)になると、少しルールが変わる
たとえば、A不動産会社がマンションを建設し、表題登記をしたとしましょう🏢
繰り返しになりますが、基本的に所有権保存登記は、表題部所有者しかできませんから、Aが所有権保存登記をすることになります。
しかし、実際にマンションに住むのは??
不動産会社はマンションに住みませんよね??
当然、不動産会社は、マンションを分譲しますから、そのマンションを購入した人がマンションに住みます。
「じゃあ、不動産会社が所有権保存登記しても意味なくない?」
「登録免許税と司法書士の報酬も余計にかかるよね?」
「登記の手間ともめんどーじゃん?」
となるわけです。
そこで、特別に、表題部所有者ではないマンションの購入者に所有権保存登記を認めました。
つまり、不動産会社Aの所有権保存登記を省略し、いきなりマンションの購入者が所有権保存登記ができるように。
本来であれば、不動産会社Aがマンション建設して、購入者に所有権を移転させる登記手続きとして、①表題登記➔②所有権保存登記➔③所有権移転登記の過程を経ないといけないところを、①表題登記➔②所有権保存登記だけでよいということに。
中間省略的な登記を認めています
ある意味裏技的なマンション登記。
そして、申請構造としては、単独申請となるため、マンションを購入した人が登記を申請することになります。
この登記は、実質所有権の移転登記みたいなものなので、本来であれば共同で申請しなければなりません。
そこで、真正を担保するため、敷地権の登記名義人の承諾書を添付することになります。
不動産登記法の中では、出題頻度が高いため、しっかりチェック
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