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★一問一答 朝トレ★

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

権利関係 一問一答

 

 

過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【区分所有法①】
 

・建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2か月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸縮することができる。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

伸縮ではなく、正しくは「伸長」です。

 

 

建替え決議における招集通知の期間を、伸ばす(伸長)ことはできますが、縮めることはできませんので誤りバツレッド

 

 

今回のテーマは、建替え決議。

 

 

建替え決議は、一番お金がかかりみんなの関心も高いため、マンションのオーナーにとっては超大事な決議!

 

 

集会の招集通知は、通常、会日の1週間前までします。

 

 

しかし、建替え決議の場合、招集通知は2ヵ月前に出さないといけませんびっくり

 

 

決議要件も厳しく、区分所有者・議決権の5分の4以上の多数で決議します。

 

 

また、建替え決議に対して反対している反対者に対して、賛成者は、マンションの売渡請求ができます。

 

 

「賛成者から」請求できるという点に注意注意

 

 

反対者にいつまでも居座り続けられると、建替え決議が進まないため、賛成者からアクションできるようになっていますチョキ

 

 

 

 

老朽化しているマンションも増えてきているため、ここは話題性があります。

 

 

いつ出題されてもおかしくないので、しっかり準備しておきましょうウインク

 

 

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