★一問一答 朝トレ★
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【区分所有法①】
・建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2か月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸縮することができる。
☆シンキングタイム☆
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チ、
正解は、×(誤り)です。
伸縮ではなく、正しくは「伸長」です。
建替え決議における招集通知の期間を、伸ばす(伸長)ことはできますが、縮めることはできませんので誤り
今回のテーマは、建替え決議。
建替え決議は、一番お金がかかりみんなの関心も高いため、マンションのオーナーにとっては超大事な決議!
集会の招集通知は、通常、会日の1週間前までします。
しかし、建替え決議の場合、招集通知は2ヵ月前に出さないといけません
決議要件も厳しく、区分所有者・議決権の5分の4以上の多数で決議します。
また、建替え決議に対して反対している反対者に対して、賛成者は、マンションの売渡請求ができます。
「賛成者から」請求できるという点に注意
反対者にいつまでも居座り続けられると、建替え決議が進まないため、賛成者からアクションできるようになっています
老朽化しているマンションも増えてきているため、ここは話題性があります。
いつ出題されてもおかしくないので、しっかり準備しておきましょう
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