★一問一答 朝トレ★
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【不法行為③】
・不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は5年間)行使しないと、時効により消滅する。また、不法行為の時から20年間行使しないときも、同様に時効により消滅する。
☆シンキングタイム☆
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正解は、○(正しい)です。
数字も起算点もすべて正しい内容です
さてさて、今回は、「不法行為による損害賠償請求権の消滅時効」がテーマ。
不法行為による損害賠償請求権は、次の①または②に該当した場合、時効によって消滅します。
①被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しないとき
※人の生命また身体を害する不法行為による損害賠償請求権の場合は5年間
②不法行為の時から20年間行使しないとき。
具体例として…。
たとえば、大切にしていた時計⌚を壊されてしまった…
このケースでは、損害と加害者を知った時から3年間、「損害賠償しろ!!」と請求しないと、その権利は時効により消滅します。
起算点にも注意
損害があったこと(時計を壊された)と加害者(時計を壊した人)、両方を知った時から時効期間はスタートします。
これがもし、交通事故等でケガをさせられてしまった場合(生命・身体を害する不法行為)には、3年間ではなく、5年間に伸びるわけですね。
大事な命にかかわるケガをし入院していたら、損害賠償どころではないですから、すぐには権利が消えないように配慮されています
また、①に該当しなくても(例:ひき逃げ事件で加害者が誰か特定できない等)、②不法行為の時から20年間行使しないと、時効によって損害賠償請求権は消滅します。
①か②、どちらかが先に到来すると消えてしまうということ…
そして、比較してほしいのが、「不法行為による損害賠償請求権の消滅時効」と「一般債権の消滅時効」。
久々にあの子に登場してもらいましょう
後藤ふみ子ちゃん。
永遠の20歳。
このゴロを使うかどうかは別として、この2つの消滅時効はしっかり押さえましょうね
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