★一問一答 朝トレ★
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【請負①】
・Aを注文者、Bを請負人とする請負契約が締結された。本件契約の目的物たる建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるためこれを建て替えざるを得ない場合であっても、Aは、本件契約を解除することができない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
契約内容に不適合があった場合、請負契約を解除することができるため、誤り
今回は「請負」がテーマ
特に《契約不適合責任》は抜かりないように
請負契約の目的物に不適合があった場合、注文者は、請負人に担保責任(下記①~④)を追及することができます。
①追完請求
②報酬減額請求
③損害賠償請求
④契約の解除
請負の契約不適合責任は、売買の契約不適合責任の考え方とほぼ同様のため、売買の担保責任をしっかり復習することが大切
ちなみに、通知期間(期間制限)に関しても、売買と同様と考えてください。
注文者は、早く①~④をしないと、これらの権利が使えなくなってしまいます
不適合を知った時から1年以内に通知をしなければなりません(種類・品質の不適合が対象)。
この点は、売買の通知期間をしっかり復習してくださいね(^^♪
請負は、一昨年の改正後、出題されていないため要注意テーマの1つですから、注意して学習しましょう
【オマケ:旧民法時代のハナシ】
旧民法においては、請負の目的物が建物等であった場合、完成後は一切解除ができませんでした
もし解除ができてしまうと、原状回復義務が生じ、せっかく作った建物を取り壊したりすることになり、経済的損失が大きいからというのが理由。
たしかに、言わんとしていることはわかります。
しかし、注文者からしてみれば、スーパー欠陥住宅でも解除ができないとなると、それはそれで問題
そこで、一昨年の改正により、契約内容に不適合があった場合、たとえ完成物が建物等であっても解除することができるようになりました
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