★一問一答 朝トレ★
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【賃貸借②】
・Aが所有する甲建物をBに期間2年で賃貸する賃貸借契約をAB間で締結した。賃貸借期間中、甲建物の修繕が必要である場合、修繕義務はAにあるため、Bは、急迫の事情があるときを除き、その修繕をすることができない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
たしかに、基本的に修繕する義務は賃貸人にありますが、賃借人は、修繕が必要なときは、下記①または②の場合に、自分で修繕することができます。
①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、または賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
②急迫の事情があるとき。
①のケースでも賃借人自ら修繕することができるため、「急迫の事情があるときを除き~」が誤り
「なんとな~く雰囲気」で正解された方も多いのでは??
そんな方はしっかり復習してくださいね
【賃借人による修繕】
もし、借りているアパートに水回りのトラブル等があった場合、誰に修繕義務があるのでしょうか。
賃貸人に修繕義務があります💰
賃借人は、賃貸人に対して修繕を請求することができます。
しかし、ここで賃貸人が修繕してくれなかったら?
かといって、無断で賃借人が修繕しても良いのか?という問題も出てきます。
そこで、一昨年の改正民法では、賃借人が修繕できる規定を設けました。
下記①または②に該当すると、賃借人は自分で修繕できます。
①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
②急迫の事情があるとき。
①は、賃借人が「直してくれ~!💦」とお願いしたのに、賃貸人が何もしないケース
②は、たとえば、水道トラブルで大変なことになり、「大家さんに相談するよりもまず修理屋さんが先だ!」と判断した場合など
内容的にはそこまで難しくありませんが、狙われる可能性はあるので、注意しましょう
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