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★一問一答 朝トレ★

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

権利関係 一問一答

 

 

過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【民法 売買⑥】
 

・Aが甲建物をBに売却する旨の売買契約に関して、Bに引き渡された甲建物が契約の内容に適合しない場合において、その不適合がBの過失によって生じたときであっても、対価的均衡を図るために、BがAに対して代金の減額を請求することは妨げられない。

 


 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

「~妨げられない」が誤り。

 

 

不適合が生じた原因(帰責事由)が買主Bにあるため、代金減額請求はできませんバツレッド

 

 

今回のテーマは、契約不適合責任 代金減額請求です💰

 

 

契約内容に不適合があった場合、買主は代金減額請求ができました。

 

 

 

ただ、代金減額請求にも色々とルールがありましたてへぺろ

 

 

その点をしっかり学びましょう♪

 

 

 

 

買主:「不適合があったから、代金まけろ~プンプン

 

 

と、いきなりは請求できないのが原則。

 

 

まずは、直せるところや代替えなどできるのであれば、それを期待しないといけない。

 

 

なので、まずは追完の催告をして、ラストチャンスを与えますグッ

 

 

買主:「2週間以内になんとかこの壊れた部分直してくれ! それができないならまけてねえー

 

 

当然、買主の不注意などで不適合があった場合には、減額請求はできない。

 

 

買主:「この前買ったテレビなんだけどさ、仕事でイライラしてパンチ👊したら壊れちゃったんだよね。壊れた部分まけてくれない?グラサン

 

 

これはさすがにありえない…w

 

 

買主に帰責事由があった場合には、代金減額請求はできません。

 

 

また、例外的に追完の催告なしに直ちに代金減額請求ができるケースも。

 

 

《直ちに減額請求できるケース 代表例》

 

☆履行の追完が不能であるとき☆

 

 

例:3台買ったテレビが2台しか届いておらず、しかも在庫もなく、追加生産する予定もない…笑い泣き

 

 

この場合には、追完の催告をしても無意味なので、すぐに代金減額請求をすることができます。

 

 

代金減額請求はルールが色々とあるため、しっかり整理できるようにしましょうねグッ

 

 

 

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