★一問一答 朝トレ★
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 売買②】
・解約手付が交付されている売買契約について、当事者の一方がすでに履行に着手している場合には、いずれの当事者も当該契約を解除することができない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
「いずれの当事者も解除できない」が誤り
今回は、「手付(解約手付)」についての問題
通常、一度結んだ契約を解除することはできませんが、解約手付の制度を利用すると、特別に解除ができるようになります
解約手付で大切なのは、下記。
《手付解除の方法》
たとえば、買主が売買契約時に手付金として100万円支払った場合、買主は、その支払った100万円を放棄(諦める)することで、解除ができます。
買主:「やっぱりあなたと縁を切りたいので、100万円あきらめます」
売主側から解除することもできますが、その際に売主は、その倍額(200万円)を買主に対して現実に提供(例:現金をもって買主のところに行く)すれば、解除ができます。
売主:「倍返しだ! 200万円払うから契約を解除します」
ただ、この手付解除には、期間制限があって、相手方が履行に着手した後(約束に取りかかった後)は、解除ができなくなります。
《手付解除の期間制限》
☆買主の履行に着手の例
買主が履行に着手=売買代金の支払い
買主(相手方)が売買代金の支払いをすると、売主は、解除ができなくなります。
※この場合でも、買主は手付解除ができます。
★売主の履行に着手の例
売主が履行に着手=物件の引渡し🏢
売主(相手方)が物件を引き渡すと、買主は、解除ができなくなります。
※この場合でも、売主は手付解除ができます。
手付は、宅建業法でも登場する超大事な項目なので、しっかり復習しましょう(^^♪
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