★一問一答 朝トレ★
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 保証債務③】
・AからBが7,000万円を借り入れ、Cがその借入金返済債務について保証する場合、保証契約は、Bと書面でしなければ効力を生じない。これは、当該保証契約が連帯保証契約であっても同様である。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
ヒッカケにホイホイされてしまった方は、ちゃんと登場人物を整理しましょうね
そもそも保証契約は、債権者(A)と保証人(C)でするものでしたよね。
主たる債務者(B)とするものではないため、誤り
もちろん、これは一般保証であっても連帯保証であっても同様。
さぁ、今回は「保証契約」の基本について。
人を担保にお金を借りるというのが保証という制度です。
ちょっと難しい言葉でいうと、「人的担保」と呼びます。
参考までに、抵当権のように、物(不動産)を担保にお金を借りる場合、「物的担保」と呼びます。
そして、保証契約は、債権者と保証人との間でしなければなりません。
債務者と保証人とで締結するわけではないためご注意を
また、保証契約は、書面(または電磁的記録)で行わなければならないことになっています。
口頭で締結した場合は、無効となります。
書面でしないといけないというルールは、民法の世界ではちょー-ー珍しい
契約等は、口約束で成立するのが民法の大原則ですが、その例外的なポジションだと考えてください。
あまりにも保証契約でトラブルが多いので、「書面でしなければ無効」と、平成17年に改正されました。
なお、保証契約は、債権者と保証人との間で行われるため、主債務者からの委託がなく、また、主債務者が保証契約に反対していても有効に成立します。
基本事項ですが、保証債務の中では出題頻度は高いため、しっかり確認しておきましょう
👇毎年高得点合格者続出 パーフェクト合格コース👇
皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m