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★一問一答 朝トレ★

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

権利関係 一問一答

 

 

過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【民法 保証債務③】
 

・AからBが7,000万円を借り入れ、Cがその借入金返済債務について保証する場合、保証契約は、Bと書面でしなければ効力を生じない。これは、当該保証契約が連帯保証契約であっても同様である。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

ヒッカケにホイホイされてしまった方は、ちゃんと登場人物を整理しましょうねウインク

 

 

そもそも保証契約は、債権者(A)と保証人(C)でするものでしたよね。

 

 

主たる債務者(B)とするものではないため、誤りバツレッド

 

 

もちろん、これは一般保証であっても連帯保証であっても同様。

 

 

さぁ、今回は「保証契約」の基本について。

 

 

人を担保にお金を借りるというのが保証という制度です。

 

 

ちょっと難しい言葉でいうと、「人的担保」と呼びます。

 

 

参考までに、抵当権のように、物(不動産)を担保にお金を借りる場合、「物的担保」と呼びます。

 

 

そして、保証契約は、債権者と保証人との間でしなければなりません。

 

 

債務者と保証人とで締結するわけではないためご注意を注意

 

 

また、保証契約は、書面(または電磁的記録)で行わなければならないことになっています。

 

 

口頭で締結した場合は、無効となります。

 

 

書面でしないといけないというルールは、民法の世界ではちょー-ー珍しいびっくり

 

 

契約等は、口約束で成立するのが民法の大原則ですが、その例外的なポジションだと考えてください。

 

 

あまりにも保証契約でトラブルが多いので、「書面でしなければ無効」と、平成17年に改正されました。

 

 

 

なお、保証契約は、債権者と保証人との間で行われるため、主債務者からの委託がなく、また、主債務者が保証契約に反対していても有効に成立します。

 

 

基本事項ですが、保証債務の中では出題頻度は高いため、しっかり確認しておきましょうグッ

 

 

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