★一問一答 朝トレ★
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 債権譲渡④】
・Aが、Bに対する代金債権をCに譲渡した。BがAに対して期限が到来した貸金債権をあらかじめ有していても、その後、AがBに対して確定日付のある譲渡通知をした場合には、BはCに譲渡された債権の請求に対して貸金債権による相殺を主張することができない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
債務者Bは、譲渡人Aの譲渡通知の前に、Aに対する貸金債権を取得しているため、譲受人Cに対して、貸金債権による相殺を主張することができます。
したがって、誤り
今回のテーマはこちら👇
【債権譲渡 相殺権の行使】
理解を深めるために、大元のルール(条文)を確認してみましょう
★債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。
それでは、これをわかりやすく砕いて解説していきます
どのような内容かというと…。
たとえば、債務者(B)は債権者(A)に対して反対債権を有していて相殺できる状態でした。
そして、債務者(B)は、相殺する予定だった…。
債務者B:「Aの債権と自分の債権をチャラにしたいから、相殺するか~」
しかし、債務者(B)が相殺する前に、債権者(A)が債権譲渡をしてしまい、新債権者である譲受人(C)が登場
譲受人C:「今度からワタシが新しい債権者だから、ワタシに履行してね」
と、譲受人Cが債務者Bに請求してきたいう事例。
この場合、債務者Bは、譲受人Cに対して、「いやいや、この債権は相殺してチャラにする予定だったんだよ!だから、あなたには履行しません」と、相殺をもって譲受人Cに対抗することができます。
こんなお話なのですが、ちょっと気を付けてほしいのが、「対抗要件具備時より前に」というフレーズ。
債務者に対する債権譲渡の対抗要件は、下記①または②でしたね。
①債権者から債務者に対する通知(「債権譲渡したよ!」というお知らせ)
②債務者の承諾(「債権譲渡していいよ!」と認める)
つまり、この①・②がある前に、相殺できる債権を取得していないと、債務者Bは譲受人Cに対抗することができません(譲受人からの請求を拒めない)。
この点が試験対策上のポイント✨
一昨年の民法改正で登場したルールですが、まだ出題されていないため、要注意です
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