皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m

★一問一答 朝トレ★

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

権利関係 一問一答

 

 

過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【民法 債権譲渡②】
 

・債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、かつ、債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができず、その譲渡の通知及び承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

文中の「かつ」が誤り。

 

 

債務者以外の第三者に対抗するためには、通知「または」承諾が必要です。

 

 

つまり、通知か承諾のどちらかがあればよいということ。

 

 

通知・承諾の両方を備える必要はありませんバツレッド

 

 

さぁ、今回のテーマは、「債権譲渡の対抗要件」です。

 

 

債権譲渡があった場合、困るのは債務者。

 

 

債務者:「あんた誰?? え?新しい債権者だって? ほんと~!? 証拠は?プンプン

 

 

となるわけです。

 

 

債務者からしてみれば、見ず知らずの人がいきなり債権を行使してくるわけですから💦

 

 

そこで、譲受人(新しい債権者)が債務者に「オレが新しい債権者だからな口笛」と、主張するためには、武器が必要。

 

 

では、その武器とは??

 

 

《譲受人の対抗要件》

 

下記、①または②が必要。

 

 

債権者から債務者への通知

 

債務者の承諾

 

 

①については、「債権者」が通知をするというのがミソ!

 

 

債権を失う債権者から、「債権あの人に譲渡したからね~♪」と、通知をすることが説得力につながります。

 

 

②については、債務者が債権譲渡について、「しょうがない、いいよ!」と、承諾してくれること。

 

 

この債務者の承諾は、譲渡人・譲受人、どちらにしてもいいですOK

 

 

そして、債務者以外の第三者が登場した場合、①・②は確定日付のある証書(公正証書等の信用性の高い証書)でしなければなりません。


 

 

たとえば、債権者が二重に債権を譲渡し、譲受人が二人(C・D)登場した場合、CとDの争いに…。

 

 

そこで、決着をつけるためには、信用性が高い確定日付ある証書が必要となります。

 

 

債権譲渡の対抗要件は、大事な基本としてしっかり押さえておきましょう✨

 

 

この発展バージョンがありますので、それはまた次回にウインク

 

 

 

👇絶対に知っておきたい学習方法がここに👇

 

 

 


皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m

 

アメブロに登録されていない方でもクリックできます

 

 

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へ