★一問一答 朝トレ★
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 債権譲渡②】
・債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、かつ、債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができず、その譲渡の通知及び承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
☆シンキングタイム☆
チ、
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チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
文中の「かつ」が誤り。
債務者以外の第三者に対抗するためには、通知「または」承諾が必要です。
つまり、通知か承諾のどちらかがあればよいということ。
通知・承諾の両方を備える必要はありません
さぁ、今回のテーマは、「債権譲渡の対抗要件」です。
債権譲渡があった場合、困るのは債務者。
債務者:「あんた誰?? え?新しい債権者だって? ほんと~!? 証拠は?」
となるわけです。
債務者からしてみれば、見ず知らずの人がいきなり債権を行使してくるわけですから💦
そこで、譲受人(新しい債権者)が債務者に「オレが新しい債権者だからな」と、主張するためには、武器が必要。
では、その武器とは??
《譲受人の対抗要件》
下記、①または②が必要。
①債権者から債務者への通知
②債務者の承諾
①については、「債権者」が通知をするというのがミソ
債権を失う債権者から、「債権あの人に譲渡したからね~♪」と、通知をすることが説得力につながります。
②については、債務者が債権譲渡について、「しょうがない、いいよ!」と、承諾してくれること。
この債務者の承諾は、譲渡人・譲受人、どちらにしてもいいです
そして、債務者以外の第三者が登場した場合、①・②は確定日付のある証書(公正証書等の信用性の高い証書)でしなければなりません。
たとえば、債権者が二重に債権を譲渡し、譲受人が二人(C・D)登場した場合、CとDの争いに…。
そこで、決着をつけるためには、信用性が高い確定日付ある証書が必要となります。
債権譲渡の対抗要件は、大事な基本としてしっかり押さえておきましょう✨
この発展バージョンがありますので、それはまた次回に
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