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★一問一答 朝トレ★

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

権利関係 一問一答

 

 

過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【民法 債権譲渡①】
 

・譲渡制限の意思表示がされた債権の譲受人が、その意思表示がされていたことを知っていたと
きに限り、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって譲受人に対抗することができる。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

「知っていたときに限り」が誤りバツレッド

 

 

知っていた(悪意)場合のほかに、重大な過失により知らなかった(善意重過失)場合にも、拒むことができます。

 

 

さぁ、今日から債権譲渡に突入足

 


債権も不動産などと同じように、債権者の財産として自由に譲渡することができるのが原則です。

 

 

しかし、コロコロと債権者が代わると、債務者も債権者を把握するのが難しくなりますし、もし、ヤ〇ザさんのような人に債権が渡ってしまったら…ガーン

 

 

ヤ○ザさん:「おう、今度からオレが新しい債権者だからオレに弁済しろよグラサン

 

 

と、急に言われたら💦

 

 

なので、債権の譲渡を禁止・制限できる意思表示をすることができます(譲渡制限の意思表示)。

 

 

債務者:「この債権は譲渡しちゃダメだからねプンプン

 

 

仮に、そのような意思表示があるうえで、それを無視して債権譲渡が行われた場合、その譲渡自体は原則として有効となりますが、譲受人が譲渡制限の意思表示につき、悪意または善意重過失のときは、債務者は、譲受人に対して債務の履行を拒んだりして対抗することができますチョキ

 

 

債務者:「この譲渡制限について、あなた知っていたでしょ! 払いませんからねムキー

 

 

と、拒むことができるわけです。

 

 

他にも、債務者は、譲渡人に弁済をして、「もう譲渡人に払っちゃったから、あなたには払う義務はありませんよ」と、対抗することもできます。

 

 

反対に、譲受人が善意無過失善意軽過失の場合には、譲受人を保護するため、債務者は対抗できません。

 

 

 

 

譲受人の状態によって、債務者が対抗できるか否かが変わるため、しっかり整理できるようにしましょう(^^♪

 

 

👇絶対に知っておきたい学習方法がここに👇

 

 

 


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