★一問一答 朝トレ★
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 弁済③】
・Aの所有する土地を、Bが建物の所有を目的として賃借し、Bが甲土地上に乙建物を建築して乙建物をCに賃貸した場合、BがAに対し甲土地の賃料の支払を拒絶しているときは、Cは、たとえBの意思に反していても、Aに対し甲土地の賃料の支払をすることができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、○(正しい)です。
そのとおりです
Cは、借地上の建物賃借人なので、弁済をするにつき正当な利益を有する第三者です。
したがって、Cは、本来弁済すべきBの代わりに弁済することができます(Aの意思に反しても)。
今回のテーマは、「第三者弁済」です💰
借りたお金は借りた人が返す!
フツーはそう思いますよね。
ただ、債権者としては、ちゃんと履行してもらえれば満足できるので、民法は、債務者以外の弁済を認めています
そして、債務者以外でも弁済はできますが、弁済をするについて「正当な利益を有しない者」か「正当な利益を有している者」かでルールが異なります。
《正当な利益を有しない第三者 代表例》
・単なる友人、知人、親族
※この人たちが弁済する場合には、債権者や債務者の意思に反して弁済することができません。
極端な例ですが、たとえばヤクザさんに勝手に弁済されたら、あとからどんな請求が来るかわからないから、債務者としても怖いですよね…
なので、「弁済しちゃダメ」と言われたら、弁済できません。
《正当な利益を有する第三者 代表例》
・物上保証人
・連帯債務者
・借地上の建物賃借人
※上記の人達は、仮に債務者の意思に反していても、弁済することができます。
もし、本来弁済すべき人が弁済しないと、この人達は、痛い目を見ることになるからです…
たとえば、今回の問題でもありましたが、借地上の建物賃借人Cは、もし土地を借りているBが弁済(賃料の支払)をしないと、債務不履行となり建物を取り壊して土地を返さないといけません。
ということは、建物賃借人Cは出ていかないといけないことに💦
それはさすがにかわいそう…。
そこで、Cは、正当な利益を有している者として、債務者であるBが弁済をしない場合には、代わりに弁済できるようになっています
ここをしっかり整理することが大切ですから、手を抜かないようにしましょう!
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