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★一問一答 朝トレ★

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

権利関係 一問一答

 

 

過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【民法 抵当権⑥】
 

・抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である土地を使用収益する者は、抵当権の実行によりその土地が競売された場合、買受人の買受けの時から6か月を経過するまでは、その土地を買受人に明け渡す必要がない。

 

 

 

☆シンキングタイム☆



チ、




チ、




チ、




チ、




チ、




チ、





チ、





チ、




チ、




チ、




正解は、×(誤り)です。

 

断片的な知識しかないと間違えてしまう問題。

 

 

6ヵ月間の引渡しの猶予があるのはあくまで「建物」です。

 

 

土地に関してはこのようなルールはないため誤り。

 

 

さてさて、今回のテーマは、「抵当権設定登記後の賃借権」。

 

 

事例を使って整理しましょうウインク

 

 

 

たとえば、Aを抵当権者、Bを設定者とする抵当権設定契約&登記をしたとしましょう。

 

 

抵当権の対象は建物です。

 

 

そして、その抵当権が設定された建物を、BがCに賃貸しました。

 

 

Cが建物の賃借人。

 

 

その後、債務者兼設定者のBが借金を返済できず、債務不履行にガーン

 

 

もちろん、抵当権者Aは怒って抵当権実行プンプン

 

 

その建物は競売に出され、Dが買受人として競落しました。

 

 

さぁ、ここで建物賃借人Cは、買受人Dに「ここは僕が借りているんだから、出ていかないぞ!」と、賃借権を対抗することができるのでしょうか!?

 

 

結論は・・・

 

 

対抗できない。

 

 

なぜなら、建物を賃貸する前から抵当権が設定されているため、建物賃借人Cは、この建物が競売に出されてしまうリスクをあらかじめ想定できるから。

 

 

ということで、建物賃借人Cは、出ていかないといけませんえーん

 

 

しかし、「今すぐ出ていけ~!」は、さすがに酷過ぎる💦

 

 

そこで、この建物賃借人Cを保護するため、民法は引渡しの猶予という制度を設けました。

 

 

買受人Dの買受時より6ヵ月経過するまでは、引渡しが猶予されます。

 

 

【抵当権設定登記後の賃借権 大事なポイント

 

 

①抵当権設定登記のタイミングを確認する!

 

※もし、抵当権設定登記「前」に賃貸借がされていた場合は、賃借人は対抗要件(登記等)を備えていれば、買受人に賃借権を対抗できます。

 

 

②抵当権が設定されている対象物を確認する!

 

※抵当権が土地に設定されているのか、それとも建物に設定されているのか、しっかりチェックしましょう。

 

 

③引渡しの猶予について、起算点数字を押させる!

 

※いつからいつまで猶予されるのか、明確にしましょう。

 

➔「買受人の買受けの時から6ヵ月を経過するまで」

 

 

抜けがないようにしっかり復習してくださいねウインク

 

 

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