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★一問一答 朝トレ★

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

権利関係 一問一答

 

 

過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【民法 抵当権③】
 

・Aは、A所有の甲土地にBから借り入れた1億円の担保として抵当権を設定した。甲土地上の建物が火災によって焼失してしまったが、当該建物に火災保険が付されていた場合、火災保険契約に基づく損害保険金をAが受領する前であれば、Bは、当該抵当権に基づき、その損害保険金請求権に物上代位することができる。

 

 

☆シンキングタイム☆



チ、




チ、




チ、




チ、




チ、




チ、





チ、





チ、




チ、




チ、





正解は、×(誤り)です。

 

今日は、「抵当権の効力」と「物上代位」の夢のコラボ問題でした拍手

 

 

この問題では、抵当権が設定されているのは、甲土地。

 

 

抵当権がついていない建物には、抵当権の効力は及ばないため、建物に関係している火災保険金について、物上代位できませんバツレッド

 

 

抵当権の効力の復習

 

★土地と建物は別個独立しているため、土地に抵当権が設定されても、建物に抵当権の効力は及びませんでした。

 

 

なんとな~く流して読んでいると間違ってしまいますねガーン

 


さぁ、今日のテーマは、抵当権の物上代位。

 

 

物上代位とは、目的物が滅失等した場合、代わりのモノ(例:保険金、損害金)が目的物になることを言います。

 

 

通常、債務者や設定者がもらえたりするモノ(例:保険金、損害金)を抵当権者が横取りできます。

 

 

そう、「そっちじゃなくて、こっちによこせ~びっくりマーク」と言えてしまう、なかなか強力な性質。

 

 

抵当権という権利は、普段はおとなしいのですが、債務者が借金を返済できなかったり、大事な抵当不動産に何かあったときには、顔色がガラッと変わりますプンプン

 

 

ちなみに、物上代位の対象となる代表選手は下記です。

 

 

保険金請求権

 

賃料

 

③損害賠償請求権

 

④売買代金

 

 

試験では、①・②がよく問われるので注意しましょう⚠

 

 

また、物上代位するための要件として、金銭が抵当権設定者に支払われる前に、抵当権者自ら、差押えをしなければなりません。

 

 

一度、金銭が設定者のお財布に入ってしまうと、もう物上代位はできなくなってしまいます💦

 

 

金銭がお財布に入ってしまうと、どのお金が物上代位の対象となる金銭なのかがわからなくなってしまうからです。

 

 

なので、他のお金と混じる前に、そのお金を差し押さえて特定させるわけですね。

 

 

 

物上代位は、抵当権の中でも出題頻度は高いため、しっかり復習しておきましょう(^^♪

 

 

 

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