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★一問一答 朝トレ★

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

権利関係 一問一答

 

 

過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【民法 抵当権①】
 

・借地上の建物が抵当権の目的となっている場合、建物の敷地利用権である借地権にも抵当権の効力が及ぶ。

 

 

 

☆シンキングタイム☆



チ、




チ、




チ、




チ、




チ、




チ、





チ、





チ、




チ、




チ、





正解は、○(正しい)です。


そのとおり!

 

 

今回は、抵当権の効力がテーマ。

 

 

債務者が借金を返済できず、抵当権が実行された場合…

 

 

「どこまでオークション(競売)に出されちゃうの!?ガーン」というのがテーマです。

 

 

及ぶものについて表でまとめたので、確認しましょうチョキ

 

 

 

 

土地と建物については、別個独立しているものと考えます。

 

 

なので、土地に抵当権を設定した場合、その上の建物には抵当権の効力は及びませんし、建物に抵当権を設定しても、その下の土地には抵当権の効力は及びません。

 

 

そして、ちょっと厄介なのが、付合物従物従たる権利の3つ。

 

 

この明確な区別がしにくい「ややこしい3兄弟ニヤニヤニヤニヤニヤニヤ」については、具体例を押さえるようにしましょう!

 

 

《付合物》

 

★雨戸、庭木、取り外し困難な庭石

 

 

《従物》

 

★畳、石灯篭、地下タンク洗車機

 

※ガソリンスタンドの店舗に対する抵当権は、建物価格の4倍以上の価値がある地下タンクや洗車機にも及ぶとした判例があります。

 

 

《従たる権利》

 

借地権(敷地賃借権)

 

 

上記は、抵当権の効力が及びます。

 

 

つまり、抵当権が実行されオークションに出されてしまったら、上記のものも一緒に出品されてしまうということえーん

 

 

特に地下タンク・洗車機・借地権は注意しましょう⚠

 

 

ちゃんと覚えてくださいね炎

 

 

抵当権の中では比較的出題頻度が高い方なので、しっかり確認しておきましょう(^^♪

 

 

 

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