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★一問一答 朝トレ★

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

権利関係 一問一答

 

 

過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【民法 不動産物権変動①】
 

・Aが詐欺を理由にAB間の売買契約に関する意思表示を取り消したときには、その旨の登記をしなければ、その取消し後にBから甲土地を買い受けたCに対抗することができないが、Aが強迫を理由としてAB間の売買契約に関する意思表示を取り消したときには、その旨の登記をしなくても、その取消し後にBから甲土地を買い受けたCに対抗することができる。

 

 

☆シンキングタイム☆



チ、




チ、




チ、




チ、




チ、




チ、





チ、





チ、




チ、




チ、





正解は、×(誤り)です。

 

Cは、「取消後」の第三者に該当するため、Aは、登記を備えているCに対して対抗できません。

 

 

したがって、後半の強迫の部分が誤り。

 

 

今回から不動産物権変動に入りますよチョキ

 

 

苦手な方が多いですが、合格するためには避けては通れません。

 

 

不動産物権変動を学習するにあたっては、下記を意識するようにしましょうウインク

 

 

 

さて、今日の問題は、取消後の第三者がテーマ!

 

 

結論から言うと、取消しをした者(A)と、取消後の第三者(C)とは、対抗関係となり、先に登記を備えた者が勝ちとなります。

 

(対抗関係=先に登記を備えた者が勝ち!)

 

 

主な取消原因としては、錯誤・詐欺・強迫がありますが、すべて取消後の第三者とは、対抗関係で処理します。

 

 

 

また、取消前の第三者と比較できるようにしましょう。

 

 

取消しする前に、転売等により、第三者が登場した場合、その第三者と錯誤した者、詐欺・強迫にあった者との関係は、ケースバイケースで対抗関係とはなりません。

 

 

【取消前 錯誤・詐欺】

 

・錯誤と詐欺の場合は、その第三者が善意無過失であれば、第三者に対抗できず、第三者が悪意・有過失であれば、第三者に対抗できます。

 

 

【取消前 強迫】

 

・強迫の場合、その第三者の善意・悪意関係なく、第三者に対抗することができます。

 

 

このように、第三者が登場するタイミングによって、対抗関係で処理するのか、それとも善意・悪意等で判断するのかが変化しますので、しっかり時系列を追って、見極められるようにしましょう(^^♪

 

 

 

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