★一問一答 朝トレ★
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 不動産物権変動①】
・Aが詐欺を理由にAB間の売買契約に関する意思表示を取り消したときには、その旨の登記をしなければ、その取消し後にBから甲土地を買い受けたCに対抗することができないが、Aが強迫を理由としてAB間の売買契約に関する意思表示を取り消したときには、その旨の登記をしなくても、その取消し後にBから甲土地を買い受けたCに対抗することができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
Cは、「取消後」の第三者に該当するため、Aは、登記を備えているCに対して対抗できません。
したがって、後半の強迫の部分が誤り。
今回から不動産物権変動に入りますよ
苦手な方が多いですが、合格するためには避けては通れません。
不動産物権変動を学習するにあたっては、下記を意識するようにしましょう
さて、今日の問題は、取消後の第三者がテーマ
結論から言うと、取消しをした者(A)と、取消後の第三者(C)とは、対抗関係となり、先に登記を備えた者が勝ちとなります。
(対抗関係=先に登記を備えた者が勝ち!)
主な取消原因としては、錯誤・詐欺・強迫がありますが、すべて取消後の第三者とは、対抗関係で処理します。
また、取消前の第三者と比較できるようにしましょう。
取消しする前に、転売等により、第三者が登場した場合、その第三者と錯誤した者、詐欺・強迫にあった者との関係は、ケースバイケースで対抗関係とはなりません。
【取消前 錯誤・詐欺】
・錯誤と詐欺の場合は、その第三者が善意無過失であれば、第三者に対抗できず、第三者が悪意・有過失であれば、第三者に対抗できます。
【取消前 強迫】
・強迫の場合、その第三者の善意・悪意関係なく、第三者に対抗することができます。
このように、第三者が登場するタイミングによって、対抗関係で処理するのか、それとも善意・悪意等で判断するのかが変化しますので、しっかり時系列を追って、見極められるようにしましょう(^^♪
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