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★一問一答 朝トレ★

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

権利関係 一問一答

 

 

過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【民法 相隣関係①】

 

・他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者の通行の場所及び方法は、通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならないが、通行権を有する者が他の土地を通行するときは、償金を支払う必要はない。

 

 

☆シンキングタイム☆



チ、




チ、




チ、




チ、




チ、




チ、





チ、





チ、




チ、




チ、





正解は、×(誤り)です。

 

償金は支払う必要があるため、誤り。

 

 

今回は、いわゆる「囲繞地(いにょうち)通行権」の問題。

 

 

自分の敷地が他の土地に囲まれていて、公道に出られない場合、その土地を囲んでいる土地の一部を利用させてもらい、通行することができますチョキ

 

 

なお、囲まれている土地のことを「袋地」、囲んでいる土地を「囲繞地」と呼びます。

 

 

もちろん、袋地の所有者は、好き勝手に囲繞地を通行できるわけではなく、その通行権者にとって必要で、かつ、他の土地のために損害が最も少ない方法を選ばないといけません。

 

 

「オレには囲繞地通行権あるんだから、好きに通らせてもらうからな~グラサン」は、乱暴すぎ。

 

 

例えば、Bは、Aの土地の一部を利用させてもらい、私道等を設けることで公道に出ることができます。

 

 

もちろん、タダで利用することはできないため、Bは、償金を払う必要はあります¥

 

 

囲繞地通行権は、相隣関係の中では出題頻度は高いため、上記の基本はしっかり理解しましょうね(^^♪

 

 

 

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