★一問一答 朝トレ★
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 時効④】
・消滅時効の援用権者である当事者とは、権利の消滅について正当な利益を有する者であり、債務者のほか、保証人、物上保証人も含まれるが、第三取得者は含まれない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
消滅時効の援用権者には、第三取得者も含まれるため、誤り
今回は少しマイナーですが、この朝トレで押さえよう
「時効の援用」をテーマとした出題は、近年では、R2(12月)、H30、H21と出題されています。
では、そもそも時効の援用ってなに
この用語、説明できますか??
【時効の援用】
時効が完成することで利益を受ける者が、時効の完成を主張すること。
正確に表現すると結構堅苦しい言い回しになりますが、具体例で表すと…
「消滅時効が完成したから、借金返さないからな」
「取得時効が完成したから、お前のものはオレのモノ」
こんな感じの主張すること。
一言でまとめると、「時効を使うこと!」だと考えてください✨
そして、よく試験で問われるのは消滅時効の援用権者。
債務者はもちろん、債務者以外でも時効を援用できちゃう人たちを押さえましょう。
【時効の援用権者 代表例】
①連帯債務者
②(連帯)保証人
③物上保証人
④第三取得者
まずは、代表選手を確実にしよう
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