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★一問一答 朝トレ★

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

権利関係 一問一答

 

 

過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【民法 時効②】

 

・Aは、Bに対し、甲土地を売却し、代金と引換えに甲土地を引き渡した。Bは、甲土地の引渡しを受けた時点で善意無過失であったとしても、甲土地がA所有のものでないことを知ったときは、その時点で所有の意思を失うので取得時効は成立しない。

 

 

☆シンキングタイム☆



チ、




チ、




チ、




チ、




チ、




チ、





チ、





チ、




チ、




チ、





正解は、×(誤り)です。

 

占有の開始時に善意無過失であれば、途中で悪意になっても、取得時効の成立に影響はないため、誤り。

 

 

今回は、取得時効がテーマ。

 

 

一定期間、他人のモノを占有していると、それが自分のモノになるちょっと不思議な制度…

 

 

「お前のモノはオレのモノ…グラサン

 

 

ジャイ○ン的な要素が少し伺えますが、これも民法でキチっとルールが取り決められています。

 

 

では、どうすれば、取得時効が完成するのか??

 

 

特に所有権の取得時効に注意びっくりマーク

 

 

要件(条件)をしっかり確認しましょう!

 

 

【成立要件のポイント】

 

 

 

所有の意思をもって、平穏・公然・善意無過失で、他人の物を10年間占有する

 

 

所有の意思をもって、平穏・公然・悪意または善意有過失で、他人の物を20年間占有する

 

 

上記①・②の「所有の意思」は、「これは私のだ!プンプン」という意思をもっていること。

 

 

例えば、不動産売買契約の買主は、所有の意思があるとされています。

 

 

フツーに考えて、誰かからモノを買ったら、それは自分のだ!と考えますよね?

 

 

つまり、売買契約にて不動産を手に入れた買主は、たとえその不動産が売主のモノではなく、あかの他人のモノであったとしても、一定期間占有していると所有権の取得時効が完成します。

 

 

注意して欲しいのが…。

 

 

モノを借りている人について!!

 

 

借りている状態で何年も占有していても所有権を時効によって取得することはありません。

 

 

アパートを借りている人が、一定期間占有していて、「よし、このアパートの所有権はオレのモノだ!!」と、所有権を取得することはありません笑い泣き

 

 

取得時効においては、よく悪意か善意か、10年か20年かに着目されがちですが、「所有の意思」の有無も大事な判断材料ですので、お忘れなく(^^♪

 

 

そして、今回の問題にもありましたが、善意無過失か否かを判断するタイミングは、占有の開始時です。

 

 

モノを使い始めたタイミングで判断します。

 

 

なので、当初は善意無過失だったけど、途中で、「あ、この不動産は他の人のモノだ!」と気づき悪意となっても、取得時効の成立に影響はありませんし、取得できる占有期間(10年)にも影響はありません。

 

 

いくつか押さえるべきルールはありますが、整理して確実にしましょうね爆  笑

 

 

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