★一問一答 朝トレ★
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 時効①】
・Aが、その過失によってB所有の絵画を取り壊し、Bに対して不法行為による損害賠償債務を負担した場合、Bは、不法行為のあった時から10年間、損害賠償請求権を行使しなければ、当該請求権は消滅時効により消滅する。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
「不法行為のあった時から10年間」が誤り。
今回は、消滅時効がテーマ。
一定の期間、権利を使わないで放置していると、その権利が消えてなくなってしまうという制度。
「権利の上に眠る者は保護しない」と、言われたりします。
使える権利があるなら、ぼーっとしてないで早く使いなさいということ。
時効によって消滅するタイミングは、一般の債権と不法行為債権で異なります。
【一般債権の消滅時効】
①または②の期間を経過すると時効により消滅します。
①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年
②権利を行使することができる時から10年
※人の生命・身体の侵害の損害賠償債権の場合、20年
【不法行為債権の消滅時効】
①または②の期間を経過すると時効により消滅します。
①被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年
※人の生命・身体を害する不法行為の場合、5年
②不法行為の時から20年
今回の問題は、この不法行為債権でしたね。
あわせてゴロもどうぞ
悲劇のヒロイン 後藤ふみ子ちゃん登場
永遠の20歳
お金を貸したら逃げられて債権が時効消滅…。
不法行為されてはこれもまた逃げられて時効消滅…。
全国の後藤ふみ子様、申し訳ありませんwww
数字関係は起算点も含めて正確に押さえましょうね(^^♪
👇吉野塾Allコース(通学)はこちら👇
残席あと僅か
👇絶対に知っておきたい学習方法がここに👇
皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m