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★一問一答 朝トレ★

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

権利関係 一問一答

 

 

過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【民法 条件・期限②】

 

・AがBに対し「Bが今年の宅建試験と行政書士試験に合格したら、私が所有する甲不動産と乙高級自動車を贈与する。」と約束した。その後、両試験にBが合格したときは、Bは、本件約定が成就した時に甲不動産と乙高級自動車の所有権を取得する。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

正解は、○(正しい)です。

 

今回も、「停止条件」の問題。

 

 

「条件がクリアできたら、その効力はいつ発生するの!?」

 

 

停止条件の効力発生時期がテーマです。

 

 

今回の問題ですが、条件の内容は前回と一緒。

 

 

受贈者Bは、「宅建試験と行政書士試験に合格したら、不動産と自動車もらえるんだ爆  笑」とメチャメチャ期待する内容ですチョキ

 

 

そんな条件つけられたら、やっぱり頑張っちゃいますよね!

 

 

そして、なんとなんと、Bが頑張って両方の試験にダブル合格したじゃないですかクラッカー

 

 

となると、条件をクリアしたことになるため、不動産と高級自動車をもらえます。

 

 

では、この所有権は、いつ取得したことになるのか?

 

 

停止条件が成就した時に取得することになります。

 

 

過去問でもひっかけがありますが、「約定の時点にさかのぼって」効力が生じるわけではないので、注意しましょう⚠

 

 

また、今回の問題では触れていませんが、他にも注意すべきポイントがあるので、下記はしっかり押さえてくださいびっくりマーク

 

 

《①について》

 

まだ成就していない段階でも、当事者の期待する気持ちはあるわけですから、それを権利として、処分(例:他の人に譲渡)したりすることができますし、相続の対象にもなります。

 

 

《②について》

 

条件がクリアされることで、不利益を受ける者が、わざと邪魔して成就を妨げた場合には、条件が成就したものとみなすことができます。

 

 

たとえば、今回の問題でいうと、贈与者Aが本試験当日に、受贈者Bを監禁して試験会場に向かわせないようにしたとか・・・(笑)

 

 

この場合、Bは、Aに甲不動産と乙高級自動車の引渡しを求めることができます。

 

 

《③について》

 

これは前回やりました。

 

相手方の期待する気持ちを裏切るようなことをした場合には、損害賠償請求の対象となります。

 

 

そこまで難しくないので、ちゃんと整理しましょうね(^^♪

 

 

 

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