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★一問一答 朝トレ★

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

権利関係 一問一答

 

 

過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【民法 代理⑧】

 

・AがBの代理人として行った行為に関して、BがAに与えた代理権が消滅した後にAが行った代理権の範囲内の行為について、相手方Cが過失に代理権消滅の事実を知らなかった場合でも、Bはその責任を負わなければならない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

代理権消滅後の表見代理が成立するか否かを考える問題。

 

 

相手方Cは、善意「有」過失のため、表見代理は成立しません。

 

 

したがって、本人であるBは、その責任を負う必要はないため、誤り。

 

 

さぁ、代理もいよいよクライマックス✨

 

 

今回は、表見代理がテーマ。

 

 

表見代理ってなにはてなマーク驚き

 

 

すっごく簡単に言うと…

 

 

相手方をスーパー保護する制度だと考えてください。

 

 

通常、無権代理行為は、本人の追認がないと有効になりません。

 

 

本人:「え?勝手にやっちゃったの!?ガーン しょうがないなぁ…。まぁ、良い値段で取引してくれたし、認めてあげるよ♪」

 

 

と海より広い寛大な心で認めた場合でなければ、有効にならない。

 

 

しかし、表見代理が成立すると、相手方は本人の追認なくして無権代理行為が有効であることを主張することができます。

 

 

相手方:「表見代理が成立してるんだ!! この契約は有効だから、なんとしても約束果たせプンプン

 

 

と言われたら、本人はその責任を負わなければなりません…ガーン

 

 

本人としてはたまったものではないですが、その本人にもある程度の落度があるため、本人と相手方の利益を天秤⚖にかけて、相手方を保護する内容となっています。

 

 

そして、表見代理は、パターンが3つあります。

 

 

1.代理権授与表示の表見代理

 

2.権限外の行為の表見代理

 

3.代理権消滅後の表見代理

 

 

 

それぞれ、どうすれば成立するのかという主な要件に注意しましょう⚠

 

 

まず、3つとも共通しているのが、相手方が善意無過失でないと成立しないという点。

 

 

次に、要件の②。

 

 

それぞれ異なりますが、この具体例をイメージできるようにしてください。

 

 

★たとえば、本人が相手方に対して、「Bに代理を頼んであるから、Bがそっちに行ったらよろしくね♪」といった感じで、あたかも委任状を用意して代理人がいるように伝えたが、実際には代理権を与えてなかった。

 

 

本人が悪い…。

 

 

 

★たとえば、本人は代理人に抵当権設定の代理権を与えたが、代理人は売買契約を締結した。

 

 

依頼内容と全然違うことをやってくるようなマヌケな代理人を選んだ本人も悪い…。

 

 

 

★たとえば、代理人が破産し、代理権は消滅したが、その者が代理人として契約を締結した。

 

 

代理権が消滅しているのに委任状を早く回収しなかった本人も悪い…。

 

 

3つのパターンごとにちゃんと状況がイメージできるように繰り返し復習しましょうね爆  笑

 

 

 

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