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★一問一答 朝トレ★

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

権利関係 一問一答

 

 

過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【民法 代理⑦】

 

・代理人が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかった場合、その相手方は、代理人自身が代理権を有しないことを知っていたときであっても、無権代理人に対して履行又は損害賠償の請求をすることができない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

代理権が自分にないことを無権代理人が知っていた(悪意)場合には、相手方は善意有過失であっても、責任追及ができるため、誤り。

 

 

今回は、一昨年の改正点です。

 

 

ココはまだ本試験で出題されていないので狙われる可能性特大⚠

 

 

前回、下記の表で相手方の権利を学びました。

 

 

 

ここの「責任追及権」がテーマ。

 

 

相手方:「無権代理人だったなんて…。知らなかったし全然気づかなった💦 どうしてくれるんだむかっ責任取れ!ムキー

 

 

と、相手方はご立腹の状態。

 

 

このように相手方が無権代理人に責任追及(履行請求・損害賠償請求)するためには、善意無過失でないといけません。

 

 

なかなかハードルが高いです。

 

 

しかし、これが一昨年の改正により、無権代理人が自分に代理権がないことを知っていた(悪意)場合には、相手方は善意無過失でなく、善意有過失であっても責任追及ができるようになりましたチョキ

 

 

規制緩和ですね♪

 

 

まぁそもそも無権代理人が悪いヤツグラサンということで、相手方の責任追及の条件を緩めても良いだろうということ。

 

 

 

 

【今回のポイント】

 

無権代理人の状態と相手方の状態をちゃんと確認して結論を考えること!!

 

 

いつ出題されてもおかしくないので、キチンと準備しておきましょう(^^♪

 

 

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