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★一問一答 朝トレ★

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

権利関係 一問一答

 

 

過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【民法 制限行為能力者③】

 

・成年被後見人が建物の贈与を受けた場合、成年被後見人は、当該贈与契約を取り消すことができるが、成年被後見人が電気料金を支払った行為は、取り消すことができない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

正解は、○(正しい)です。

 

今回は、成年被後見人に関する問題。

 

 

成年被後見人は、知的障害や精神上の障害によって、判断能力がない人です。

 

 

そのため、民法上かなり手厚く保護されていて、成年被後見人がした契約等の法律行為は、取り消すことができます。

 

 

これが原則。

 

 

原則があるということは、例外も!

 

 

つまり、成年被後見人がした行為でも取り消すことができないケースがあるということ⚠

 

 

では、その例外とは??

 

 

《例外》

 

①日用品の購入その他日常生活に関する行為

 

成年後見人が代理でした行為

 

 

①について

 

たとえば、コンビニでお弁当買ったり、公共交通機関を利用するためにお金を支払ったりする行為は、取消しができません。

 

 

最低限生活に必要な行動は、一人でもできるようにしています。

 

 

そして、今回の問題は、ココがテーマびっくりマーク

 

 

「建物の贈与を受ける」と「電気料金の支払い」を考える。

 

 

建物の贈与契約は、さすがに日常生活に関する行為とは言えないですよね…。

 

 

なので、成年被後見人がこれをした場合には、取り消すことができます。

 

 

一方、電気料金の支払いは、日常生活に関する行為といえるため、取り消すことはできません。

 

 

日常生活に関する行為という大事なポイントを、具体例が登場したときに、しっかり考えられたかどうかが大切!

 

 

②について

 

成年後見人(成年後見人の保護者)が成年被後見人の代わりに契約等した場合にも、取消しはできません。

 

 

判断能力がある保護者が行動しているわけですからね。

 

 

 

 

基本知識ですが、しっかり確認しておきましょう(^^♪

 

 

 

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