★一問一答 朝トレ★
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 制限行為能力者③】
・成年被後見人が建物の贈与を受けた場合、成年被後見人は、当該贈与契約を取り消すことができるが、成年被後見人が電気料金を支払った行為は、取り消すことができない。
☆シンキングタイム☆
チ、
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チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、○(正しい)です。
今回は、成年被後見人に関する問題。
成年被後見人は、知的障害や精神上の障害によって、判断能力がない人です。
そのため、民法上かなり手厚く保護されていて、成年被後見人がした契約等の法律行為は、取り消すことができます。
これが原則。
原則があるということは、例外も!
つまり、成年被後見人がした行為でも取り消すことができないケースがあるということ⚠
では、その例外とは??
《例外》
①日用品の購入その他日常生活に関する行為
②成年後見人が代理でした行為
①について
たとえば、コンビニでお弁当買ったり、公共交通機関を利用するためにお金を支払ったりする行為は、取消しができません。
最低限生活に必要な行動は、一人でもできるようにしています。
そして、今回の問題は、ココがテーマ
「建物の贈与を受ける」と「電気料金の支払い」を考える。
建物の贈与契約は、さすがに日常生活に関する行為とは言えないですよね…。
なので、成年被後見人がこれをした場合には、取り消すことができます。
一方、電気料金の支払いは、日常生活に関する行為といえるため、取り消すことはできません。
日常生活に関する行為という大事なポイントを、具体例が登場したときに、しっかり考えられたかどうかが大切!
②について
成年後見人(成年後見人の保護者)が成年被後見人の代わりに契約等した場合にも、取消しはできません。
判断能力がある保護者が行動しているわけですからね。
基本知識ですが、しっかり確認しておきましょう(^^♪
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