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おはようございます☀

 

 

今日は農地法。

 

 

10月試験は割とシンプルな内容でした。

 

 

答えは選択肢3。

 

 

たとえ、農地を砂利採取のために一時的に借り受ける場合であっても、転用+権利移動に該当し、5条の許可が必要となります。

 

 

過去問でも繰り返し出題されている論点なので、正解された方は多かったようです。

 

 

やはり基本事項をしっかり固めることが農地法を得点するコツ。

 

 

下記のまとめ表を使って知識の確認をしましょう。

 

 

 

1.対象となる土地

 

2.対象となる行為

 

3.許可権者

 

4.例外(許可不要)

 

 

これらを「正確に」押さえましょう♪

 

 

また、農地所有適格法人がらみの問題にも注意⚠

 

 

農地所有適格法人とは、農業に特化した法人と思ってください。

 

 

法人化して農業することもできます。

 

 

農地所有適格法人であれば、農地の所有権を取得できたりするのですが、農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社等の法人の場合、農地の所有権を取得できません。

 

 

農業に関する専門知識のないフツーの株式会社が、熱心に農業をやる可能性は低いため。

 

 

農地を荒廃させてしまうおそれも。

 

 

ただし!!

 

 

例外として、農地所有適格法人以外の法人であっても、3条許可を受けて賃借権使用借権の設定を受けることはできます。

 

 

この辺もあわせてインプットしておきましょう(^^♪

 

 

 

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