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おはようございます☀
今日は、マンション管理士試験の日ですね!
合格率10%未満の難関。
相当努力しないと厳しい試験です。
マンション管理士の講師ではありませんが、陰ながら応援しています♪
受験される方は、「絶対合格!」のおまじないを唱えてから向かっていってくださいね。
さてさて、今日も民法について。
12月受験生は特に注意しましょう!
10月試験でも登場しなかったあのテーマ。
意思表示です。
昨年の改正が絡んでいる部分もあるため、下記は整理整頓できるように!
【心裡留保 第三者が登場した場合】
【虚偽表示 第三者が登場した場合】
【錯誤 第三者が登場した場合】
【詐欺 第三者が登場した場合】
★上記のポイント★
《心裡留保と虚偽表示の第三者登場パターンの結論は同じ》
➔善意の第三者には無効主張できない
《錯誤と詐欺の第三者登場パターンの結論は同じ》
➔善意無過失の第三者には取消しを主張できない
抜かりなく押さえましょう(^^♪
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