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★宅建業法 一問一答 朝トレ★
過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【重要事項説明④】
※説明の相手方は宅建業者でない者とする。
・建物管理が管理会社に委託されている区分所有建物の貸借の媒介をする宅建業者は、その管理会社の商号及びその主たる事務所の所在地について、借主に説明しなければならない。
☆シンキングタイム☆
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正解は、○(正しい)です。
重要事項説明の区分所有建物の追加事項です。
管理を委託している場合、貸借の媒介であっても、管理委託を受けている者の氏名・住所(法人の場合には、商号・名称、主たる事務所の所在地)を説明しなければなりません。
【管理者が個人のケース】
▲氏名、住所が説明事項
【管理者が法人のケース】
▲商号・名称、主たる事務所の所在地が説明事項
貸借の場合には、区分所有建物の追加事項は、2つしかないため、正確に押さえましょう。
もう1つが、専有部分の用途その他利用制限に関する規約(例:ペットの飼育ができるか否か等)です。
また、貸借も含め、この追加事項は頻出テーマなので、今のうちに抜けがないかしっかりチェック!
こういうところで取りこぼさないようにしましょうね(^^♪
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