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★宅建業法 一問一答 朝トレ★

 

 

過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【監督①】
 

・宅建業者Aが、乙県内で行う建物の売買に関し、取引の関係者に損害を与えるおそれが大であるときは、Aは、免許権者である甲県知事から指示処分を受けることはあるが、乙県知事から指示処分を受けることはない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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正解は、×(誤り)です。

 

指示処分については、免許権者以外の他の都道府県知事でもすることができますので、誤りとなります。

 

 

宅建業者に対する監督処分がテーマ。

 

 

指示処分や業務停止処分は、基本的に免許権者以外の他の都道府県知事でもすることができます。

 

 

なお、免許取消処分は、免許権者しかできません。

 

 

これらを含め、試験で頻出事項の監督処分に関係する項目をまとめましたので、しっかりチェックして下さい♪

 

 

 

 

聴聞は、どの処分に対してもなされます。

 

 

また、公告は、業務停止処分・免許取消処分が対象です。

 

 

ちゃんと整理して、監督処分の問題に対応できるようにしましょう(^^♪

 

 

 

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