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★宅建業法 一問一答 朝トレ★
過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【報酬①】
・低廉な空家等(400万円以下)の売買の媒介を行う場合、宅建業者は買主に対して通常の報酬額に現地調査等の費用を上乗せして請求することができる。
☆シンキングタイム☆
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正解は、×(誤り)です。
買主に対しては、現地調査等の費用を上乗せして請求することはできません。
3年前に改正・追加された空家等の報酬特例。
去年は出題されませんでしたが、今年は問われる可能性があります。
下記、ポイントです。
低廉な空家等とは、400万円以下の宅地・建物が対象です。
貸借は対象外。
そして、この現地調査等の費用の上乗せ請求ができるのは、売主に対してです。
※売主に請求する場合、あらかじめ現地調査等の費用について説明し、両者間で合意する必要があります。
請求できる額は、税込み19万8,000円が上限です。
買主には請求できません⚠
このあたりは超基本事項として必ず押さえておきましょう(^^♪
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