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過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【都市計画法⑧】
 

・準都市計画区域内において、コンクリートプラントの建設の用に供する目的で2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

コンクリートプラントの建設の用に供する目的で2,000㎡の土地の区画形質の変更は、開発行為に該当します。

 

 

しかし、今回は、面積例外(準都市計画区域=3,000㎡未満)に該当するため、開発許可は不要です。

 

 

開発行為の定義や開発許可の要不要の判断手順を理解されていない方は、ホイホイされてしまうかもしれません。

 

 

開発許可(都道府県知事の許可)の要不要を判断するにあたっては、まず、開発行為に該当するか否かを考えないといけません。

 

 

では、開発行為とは??

 

 

建物を建てる前の土地の工事(地ならし)が開発行為でした。

 

 

そして、特に注意すべきは、「特定工作物」について。

 

 

特定工作物は、第一種特定工作物と第二種特定工作物があります。

 

 

第一種特定工作物は、コンクリートプラント・アスファルトプラント・クラッシャープラントが具体例です。

 

面積要件はないため、下記のプラント系であれば、どんな規模のものでも第一種特定工作物に該当します

 

 

第二種特定工作物は、①ゴルフコース、②1ha(10,000㎡)以上の野球場・庭球場・遊園地・陸上競技場・動物園等です。

 

 

 

①は、第一種特定工作物と同様、面積要件はありません。

 

 

②については、面積要件があるため注意しましょう⚠

 

 

②は、面積を満たさない場合、そもそも第二種特定工作物には該当しません。

 

 

なので、そのような工作物(例:8,000㎡の野球場)を建設する目的で土地の区画形質の変更をしても、開発行為には該当せず、開発許可は不要となります。

 

 

以上が開発行為の定義の説明ですが、意外にこういった基本をしっかり理解できていない受験生が多いです。

 

 

開発行為、特に開発許可の要不要の判断をさせる問題は、毎年のように出題されているのは皆さんもご存じのはず。

 

 

まずは、開発許可が必要となる開発行為の定義からしっかり理解しないといけません。

 

 

このフローチャートに沿って開発許可の要不要を判断しましょう。

 

 

 

 

開発行為に該当するとなった場合、次に例外規定(3つ)を判断します。

 

 

 

 


 

 

 

上記①~③のいずれかに該当した場合、開発許可は不要となります。

 

 

合格者と不合格者で差が付くテーマなので、過去問演習を通じて、しっかり理解できるようにしましょう(^^♪

 

 

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