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★権利関係 一問一答 朝トレ★

 

 

過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【保証⑤】

 

・債権者が連帯保証人に対して保証債務の履行を請求してきた場合、連帯保証人は債権者に対して、まずは主たる債務者に請求するよう主張できる。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

 

連帯保証人は債権者から請求を拒むことができないため、誤りです。

 

 

今回は、催告・検索の抗弁権に関する問題。

 

 

保証人(連帯保証ではない)の立場というのは、あくまで2番手です。

 

 

1番手は主たる債務者です。

 

 

つまり、保証人は主たる債務者がダメだったときに登場します。

 

 

そして、この2番手という性質(補充性)を確保するために、保証人には催告の抗弁権・検索の抗弁権があります。

 

 

簡単に言うと、債権者の請求を「つっぱねることができる」権利。

 

 

 

 

 

BはAから請求があっても、催告・検索の抗弁権を行使して、拒むことができます。

 

 

下記、注意点です。

 

 

・催告の抗弁権

 

⇒主たる債務者が行方不明の場合や、破産しているケースでは使えません。

 

 

・検索の抗弁権

 

⇒主たる債務者に弁済の資力があり、かつ、強制執行(差押え)が容易にできることを保証人が証明しないと使えません。

 

 

なお、この抗弁権は、連帯保証人は使えません。

 

 

連帯保証人は、主たる債務者と同じ立場(1番手)のため、これらの権利がありません。

 

 

(ちなみに実務上、一般保証では債権が回収しづらいため、ほぼ連帯保証です。一般保証にするケースは超レアです)

 

 

抗弁権は、試験でも出題頻度は高いため、確認しておきましょう(^^♪

 

 

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