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★権利関係 一問一答 朝トレ★
過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【保証⑤】
・債権者が連帯保証人に対して保証債務の履行を請求してきた場合、連帯保証人は債権者に対して、まずは主たる債務者に請求するよう主張できる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
連帯保証人は債権者から請求を拒むことができないため、誤りです。
今回は、催告・検索の抗弁権に関する問題。
保証人(連帯保証ではない)の立場というのは、あくまで2番手です。
1番手は主たる債務者です。
つまり、保証人は主たる債務者がダメだったときに登場します。
そして、この2番手という性質(補充性)を確保するために、保証人には催告の抗弁権・検索の抗弁権があります。
簡単に言うと、債権者の請求を「つっぱねることができる」権利。
BはAから請求があっても、催告・検索の抗弁権を行使して、拒むことができます。
下記、注意点です。
・催告の抗弁権
⇒主たる債務者が行方不明の場合や、破産しているケースでは使えません。
・検索の抗弁権
⇒主たる債務者に弁済の資力があり、かつ、強制執行(差押え)が容易にできることを保証人が証明しないと使えません。
なお、この抗弁権は、連帯保証人は使えません。
連帯保証人は、主たる債務者と同じ立場(1番手)のため、これらの権利がありません。
(ちなみに実務上、一般保証では債権が回収しづらいため、ほぼ連帯保証です。一般保証にするケースは超レアです)
抗弁権は、試験でも出題頻度は高いため、確認しておきましょう(^^♪
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