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★権利関係 一問一答 朝トレ★

 

 

過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【賃貸借⑤】

 

・賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を含む。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。


 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を含む。)とされているのが誤り。

 

 

今回は、原状回復義務の問題です。

 

 

通常、借りているアパート・マンションに損傷があった場合には、原則として借主が責任を負うことになります。

 

 

しかし、その損傷には、通常損耗(例:家具の設置によるカーペットの凹み)や経年変化(例:年月の経過による壁・床の色あせ等)は、含まれません。

 

 

つまり、「通常損耗や経年変化については、賃借人は、責任を負わない」というのが民法のルールです。

 

 

また、帰責事由によらない(借主が悪くない)損傷も、借主は責任を負いません。

 

 

 

 

【賃貸借 賃借人の原状回復義務】

 

借りているアパート等に損傷があった場合、誰が責任を負うのでしょうか??

 

 

これが、今回のテーマである原状回復義務のお話です。

 

 

借り物に損傷があった場合、原則として賃借人が原状回復義務を負います。

 

 

確かに。

 

 

借りて使っている人がそのくらいの責任は持たないと。

 

 

もちろん、台風のせいで窓ガラスが割れてしまった等、賃借人に帰責事由がなければ(賃借人が悪くない)、責任は負いません。

 

 

あと、通常損耗(例:家具の設置によるカーペットの凹み)や経年変化(例:年月の経過による壁・床の色あせ等)も、賃借人は責任を負いません。

 

 

難しい内容ではありませんが、しっかり押さえましょう(^^♪

 

 

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