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★権利関係 一問一答 朝トレ★

 

 

過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【売買⑤】

 

・売買契約の目的物である建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであった場合、買主がその不適合を知らなくとも建物の引渡しを受けた時から10年を経過すれば、買主は、履行の追完を請求することができない。

 

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、○(正しい)です。

 

消滅時効が適用されるため、買主は、追完請求できません。

 

 

今回は、超大事な契約不適合責任。

 

 

種類・品質の不適合があった場合、買主は、次の①~④の一定の権利を行使することができます。

 

 

 

しかし、いつまででもできるわけではない。

 

 

通知期間や消滅時効があるため、それにかかるとその権利は行使できなくなってしまいます…。

 

 

ココは、差が付くテーマなので、しっかり学びましょう!

 

 

【物の種類品質に関しての不適合】

 

★通知期間★

・売主が目的物を引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約の解除をすることができません。

 

 

この「知った時から1年以内」という短い期間制限がある理由は、売主は引き渡したことにより、履行が完了していると思っていますし、何年も経っていると、買主の使い方が悪いかったとか経年劣化による問題かもしれませんよね。

 

 

何年も経ったあとに、「あんとき買ったヤツなんだけど、壊れてたんだけど!」と言われても売主も困ります。

 

 

もっと早く言えよ!(# ゚Д゚)

 

 

ほんとにうちの責任なの!?

 

 

ということで、責任の所在がどっちにあるのかわからなくなり、それがトラブルにつながりやすくなります。

 

 

なので、種類とか品質に関しては、早めに請求しなければならないことになります。

 

 

なお、これとは別に、消滅時効の規定も適用されます。

 

 

★消滅時効の規定★

・買主が権利を行使することができることを知った時(例:不適合を知った時)から5年間、または買主が権利を行使することができる時(例:引渡しを受けた時)から10年間です。

 

 

《売主が悪意善意重過失

・売主が引渡しの時にその不適合につき悪意または善意重過失の場合には、上記の期間制限に関係なく、買主は、上記の請求をすることができます(この場合であっても、消滅時効の規定は適用されます)。

 

 

「あー、この物件そういえば雨漏りしてるんだよな~。ま、そんな大したことないから伝えなくていっか♪」

 

 

これは売主が悪い!!

 

 

 

 

【物の数量権利に関しての不適合】

 

★消滅時効★

・買主が権利を行使することができることを知った時(例:不適合を知った時)から5年間、または買主が権利を行使することができる時(例:引渡しを受けた時)から10年間です(消滅時効が適用)。

 

 

数量・権利に関しての不適合のケースでは、短期の期間制限(知った時から1年以内)は存在しません。

 

 

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