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★権利関係 一問一答 朝トレ★

 

 

過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【抵当権⑦】

 

・Aは、自己所有の甲建物をBに賃貸し、敷金30万円を受領した。甲建物の抵当権者CがAのBに対する賃料債権につき物上代位権を行使してこれを差し押さえた場合においても、その賃料が支払われないまま賃貸借契約が終了し、甲建物がBからAに明け渡されたときは、その未払賃料債権は敷金の充当により、その限度で消滅する。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、〇(正しい)です。

 

抵当権の物上代位の判例ですが、今回はちょっと難しかった。

 

 

ただ、そろそろ出題されてもおかしくないテーマなので、

図式化し、ポイントを整理しながら確認しましょう!

 

 

 

 

まず、賃貸人Aが、賃借人Bから敷金30万を受領しています(①)。

 

 

そして、賃貸人Aは賃料債権(家賃)30万を有していたとしましょう(②)。

 

 

その賃料債権30万円が支払われないまま賃貸借契約が終了しました。

 

 

賃借人Bは、賃貸人Aに賃料30万円を支払われなければなりません。

 

 

この状態で、賃貸人Aの抵当権者Cが物上代位により賃料債権を差し押さえました(③)。

 

 

通常であれば、賃借人Bは、この賃料債権30万を差し押さえた抵当権者に支払う必要があります。

 

 

しかし、今回は事情が異なる…。

 

 

賃貸借契約が終了していて、建物も明け渡されています。

 

 

敷金を精算できます。

 

 

今回はBに未払い賃料30万があるため、その部分は敷金30万で充当(相殺)できるということ。

 

 

つまり、未払い賃料(賃料債権)はこの時点で消えているわけですから、抵当権者が差し押さえても、無意味ということになります(差押えが空振りに終わる…)。

 

 

これが、判例の表現している「未払賃料債権は敷金の充当により、その限度で消滅する」ということです。

 

 

もちろん、賃料債権と敷金を相殺してもまだ賃料債権が余っていたら、差し押さえる意味があります(例:賃料債権50万、敷金30万だったら、残りの20万は差押えの対象となります)。

 

 

もし、抵当権者の差押えが優先されると、賃借人は30万を抵当権者に支払わなければならず、敷金30万も返ってこない可能性が高い…(賃貸人が債務不履行状態になっているから、支払能力がない可能性大!)。

 

 

踏んだり蹴ったりになってしまいます💦

 

 

こういった点も考慮されていると考えて下さい。

 

 

ちょっと文章表現が複雑で読みづらい内容ですが、図をうまく使い、イメージを大切にし復習しましょう(^^♪

 


 

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