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★権利関係 一問一答 朝トレ★

 

 

過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【代理⑥】

 

・制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為であっても、行為能力の制限を理由に取り消すことができない。

 

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

 

通常、代理人(任意代理人)が制限行為能力者であったとしても、それを理由に取り消すことはできません。

 

 

取消しするくらいなら、「最初からそんな代理人を選んでくるな!」という話だから。

 

 

しかし、今回は、本人も制限行為能力者、代理人(法定代理人)も途中で制限行為能力者になっちゃった!という事例。

 

 

この場合、例外として代理人がした行為を取り消すことができます。

 

 

したがって、「取り消すことができない」というしている点が誤りです。

 

 

昨年の改正:代理人の行為能力】

 

 

本人は、誰を代理人に選んでもOK!!

 

 

未成年者を代理人に選んでも、精神障害を患っている者(被保佐人等)を選んでも民法上問題ありません。

 

 

だって、本人が納得して選んでるわけですから。

 

 

ただし、その結果、代理人がヘマをしてきたとしても、それを理由に本人は取り消すことはできません。

 

 

「いやぁ、未成年者がやってきたことだから、やっぱりその契約なしにしてよ!」

 

 

と本人が言うのは厚かましい。

 

 

だったら最初から未成年者(制限行為能力者)を代理人に選ぶな!というハナシ。

 

 

しかし、昨年の改正により、新たなルールが追加されました。

 

 

《参考 民法102条》

 

・制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことはできない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない

 

 

ただし書き以降です。

 

 

「制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。」

 

 

この部分。

 

 

うーん、ちょっとイメージしづらいですよね…。

 

 

図式化するとこんな感じ。

 

 

 

 

代理人も途中で制限行為能力者(例:被保佐人)になってしまったというケース💦

 

 

この場合には、たとえ代理人が制限行為能力者であっても、例外として取り消すことができます。

 

 

これはなぜか??

 

 

代理人が法定代理人の場合、任意代理(本人が委任状を渡して代理をお願いするタイプ)と異なり、本人が選んだわけではなく、法律の規定により家庭裁判所が選任します。

 

 

さらに、その法定代理人が制限行為能力者になってしまったら…。

 

 

本人が好きで選んだわけではなく、しかも代理人も判断能力がない状態。

 

 

これは、本人を保護しないとかわいそうですよね。

 

 

理由も一緒にインプットしておくと学習しやすい項目です(^^♪

 

 

 

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