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★法令税等 一問一答 朝トレ★
過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【地価公示法①】
・標準地は、国土交通大臣が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定する。
☆シンキングタイム☆
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チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
標準地を選定するのは土地鑑定員会です。
国土交通大臣ではありませんので注意しましょう。
地価公示法の攻略ポイントは、手続きの流れに沿って学習することです。
全体像をしっかり叩き込み、その後、一つ一つの項目を押さえるようにするとインプットしやすく、得点力アップにつながります✨
まずは、土地鑑定委員会が標準地を選び、次にその標準地について2人以上の不動産鑑定士が鑑定をします。
その後、不動産鑑定士が鑑定した結果を土地鑑定委員会が最終チェックをし、正常な価格(更地価格)を求めます。
そして、その正常な価格を土地鑑定委員会が地価公示し、地価公示に関する図書を市町村長に送り、市町村長が一般に閲覧に供します。
上図を使いながら、お手元のテキストとあわせて項目をしっかり確認しましょう!
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