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★法令税等 一問一答 朝トレ★
過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【住宅ローン控除①】
・居住用家屋を売却し、その売却した居住用家屋について居住用財産の3,000万円特別控除の適用を受けるときであっても、売却後に新たに取得した居住用家屋につき住宅ローン控除の適用を受けることができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
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チ、
正解は、×(誤り)です。
3,000万円特別控除(居住用財産を譲渡した場合の特別控除)と住宅ローン控除の併用はできません。
今回は、住宅ローン控除。
平成18年で出題されて以来、ずっとご無沙汰…。
税金の中でもとても身近なルールなのですが、出題が全然見られない。
ただ、今年は改正があったので、注意したいですね⚠
下表でしっかりポイントを整理しましょう♪
特に※1は注意してください。
今年の改正点です!
住宅ローン控除の適用を受けるには、取得する住宅の床面積が50㎡以上というのが条件ですが、この床面積について、緩和されました。
合計所得金額(年収)が1,000万円以下であれば、床面積が40㎡以上50㎡未満でもOKに。
出題されたときに差がつくテーマなので、今のうちに押さえておきましょう(^^♪
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