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★法令税等 一問一答 朝トレ★
過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【印紙税①】
・住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、交換や贈与を原因として取得した住宅用の家屋について受ける所有権の移転登記には適用されない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、○(正しい)です。
交換や贈与においては、今回の軽減措置の対象となりません。
対象となるのは、「売買・競落」により住宅用家屋を取得した場合です。
今回は、登録免許税がテーマ。
その中でも大事な肝となるのが住宅用家屋の軽減措置。
この適用要件が試験でよく問われています。
大事なポイントをすべて表にまとめたので、軽減措置はこれでバッチリ♪
数字等に注意してしっかり押さえましょう(^^♪
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