✨毎年超人気の鬼特訓✨
★法令税等 一問一答 朝トレ★
過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【国土利用計画法①】
・宅建業者Aが、都市計画区域外の12,000㎡の土地を時効取得した場合、Aは、その日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
☆シンキングタイム☆
チ、
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チ、
正解は、×(誤り)です。
時効取得は土地売買等の契約に該当しないため、誤りとなります。
今回は、事後届出の要不要を問う問題。
試験でも頻出テーマ!!
事後届出が必要か否かを判断するにあたっては、まず、土地売買等の契約に該当するか否かを判断しなければなりません。
土地売買等の契約に該当しなければ、事後届出をする必要はありませんからね。
例外に該当しないか否かの当てはめを先にしてしまう方が多いのですが、注意して下さい⚠
土地売買等の契約に該当するかどうかは、若干暗記要素がありますが、地価の高騰につながる契約か否かで考えていくと、インプットしやすくなります♪
たとえば、売買契約は、土地売買等の契約に該当します。
これは、土地の値段・対価を設定し取引をするわけですから、それが原因で地価の高騰につながる可能性があります。
2,000万くらいの価値の土地を5,000万で取引した場合、これが原因で周辺の土地の取引も、この値段をもとに取引される可能性がありますからね。
それによって、地価の上昇・高騰につながります。
そして、今回の時効取得は、そもそも契約ではありませんし、値段・対価の設定もありません。
したがって、土地売買等の契約に該当しないため、事後届出は不要となります。
判断手順をしっかりマスターして、正しい解き方を学びましょう(^^♪
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