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★法令税等 一問一答 朝トレ★
過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【都市計画法⑨】
・市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域では、農業に従事する者の居住の用に供する建築物を新築する場合であっても、都道府県知事の許可が必要となる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
当該建築は、都道府県知事の許可は不要です。
今日は、市街化調整区域独自のルールの1つである「建築許可」について。
調整区域は、自然や農地を大事にしよう!がスローガンですので、開発行為や建築行為については、かなり厳しいです。
今回は、あくまで建築行為等を対象としているため、開発行為のお話ではありません⚠
土地の工事ではなく、建物を建てるときの建築制限となります。
そして、この制限の対象となるエリアですが…。
「市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域」です。
…。
もう一度。
「市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域」です。
どこやねん!!
とツッコミ入れたくなる気持ちはよくわかります(笑)
置き換えると、「開発行為をしなくても、最初から整地になっているラッキーな土地」です。
通常、建物を建てるためには、開発行為が必要です。
ちゃんとした整地に建物を建てないとダメですから、そのために土地の工事(開発行為)をするわけですね。
そして、開発行為をするときには原則として知事の許可が必要となるため、知事がその開発行為が適切か否かをチェックすることができます。
しかし、どうでしょう?
そもそも、土地の工事すら不要で最初から整地になっていて、すぐに建築できるような、そんなラッキーな土地があったら・・・。
さらに、そのエリアは市街化調整区域です。
通常であれば、開発行為の時点で規制できた行為を見逃してしまうことにもなりかねません。
そこで、調整区域ではそういった建築行為等も制限し、都道府県知事の許可を受ける必要があります。
ただし、下記のケース(代表例抜粋)では、都道府県知事の許可は不要となります。
※開発許可不要の例外規定と類似しています。
① 農林漁業の用に供する建築物、農林漁業を営む者の居住用建築物
②駅舎、図書館、公民館、変電所等
③都市計画事業等の施行として行うもの
④非常災害のため必要な応急措置として行うもの
⑤仮設建築物の新築
原則と例外をしっかり整理して復習しましょう(^^♪
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