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過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【建築基準法②】
 

・2階建て、延べ面積200㎡の鉄筋コンクリート造の建築物を建築する場合は、建築確認を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

階数が2以上の非木造建築物を建築する場合には、建築確認が必要となります。

 

 

今回は、建築確認がテーマ。

 

 

色々と覚えないといけない数字等があるので、ちょっと苦労しますが、まずは大枠を掴むことが大切!

 

 

その後に、細かい数字等に取り掛かりましょう。

 

 

《大切な大枠》

 

 

 

パターン1の大規模建築物とは、下記①~③に該当する建築物です。

 

 

①特殊建築物+床面積200㎡超

 

※200㎡超は昨年の改正点!

 

 

②木造+3階以上・延べ面積500㎡超・高さが13m超・軒の高さ9m超(いずれかに該当)

 

 

③木造以外+2階以上・延べ面積200㎡超(いずれかに該当)

 

 

そして、①~③に該当する大規模建築物を建築・大規模修繕・大規模模様替えをする場合に、建築確認が必要となります(全国どこでも)。

 

 

では、続いてパターン2。

 

 

これは、都市計画区域・準都市計画区域内のルールです。

 

 

小規模建築物とは、上記①~③の大規模建築物以外の建築物となります。

 

 

この小規模建築物を建築する場合、建築確認が必要となります(大規模修繕・模様替えは対象外)。

 

 

数字がややこしいですが、ゴロ使って覚えましょう♪

 

 

 

・特殊建築物

ふ(200㎡超)

 

 

・木造

み(3以上) 子(500㎡超) 胃酸(13m超) 苦(9m超)

 

 

・非木造

フー(2以上) フー(200㎡超)

 

 

 

高校一年生のとき、当時付き合っていた彼女(ふみ子ちゃん)にフラれ、胃酸が出るくらい辛く苦しい思いをしました…(笑)

 

 

そのときのほろ苦いエピソードをもとにしたゴロですが、よければ活用ください(笑)

 

 

まずは、上記の建築確認が必要なパターンをマスターしましょう(^^♪

 

 

 

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