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過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【都市計画法⑦】
 

・開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことをいう。

 

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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正解は、〇(正しい)です。

 

 

開発行為の定義に関する基本問題です。

 

 

開発行為は、土地の工事のことです。

 

 

建物を建てる工事ではありません。

 

 

 

 

将来建物を建てるために、土地を地ならしし整えるための工事を開発行為といいます。

 

 

開発行為を行う場合には、原則として開発許可(都道府県知事の許可)が必要となります。

 

 

そして、ここで注意して頂きたいのは、特定工作物の定義です。

 

 

特定工作物は、第一種特定工作物と第二種特定工作物があります。

 

 

第一種特定工作物は、コンクリートプラント・アスファルトプラント・クラッシャープラントが具体例です。

 

 

第二種特定工作物は、①ゴルフコース、②1ha(10,000㎡)以上の野球場・庭球場・遊園地・陸上競技場・動物園等です。

 

 

 

 

特に、②について、面積要件があるため注意しましょう⚠

 

 

②は、面積を満たさない場合、そもそも第二種特定工作物には該当しません。

 

 

なので、そのような工作物(例:8,000㎡の野球場)を建設する目的で土地の区画形質の変更をしても、開発行為には該当せず、開発許可は不要となります。

 

 

以上が開発行為の定義の説明ですが、意外にこういった基本をしっかり理解できていない受験生が多いです。

 

 

開発行為、特に開発許可の要不要の判断をさせる問題は、毎年のように出題されているのは皆さんもご存じのはず。

 

 

にも関わらず、合格者と不合格者の正答率に差がでます。

 

 

合格者の正答率⇒80~90%

 

 

不合格者の正答率⇒50%前後

 

 

基本や考え方を理解していないと失点してしまいます。

 

 

開発許可が不要となる例外規定ばかりを気にしてしまう方とか…。

 

 

まずは、開発許可が必要となる開発行為の定義からしっかり学ばないといけません。

 

 

開発行為の定義については、暗唱できるようになりましょう(^^♪

 

 

 

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