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過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【都市計画法⑥】
 

・田園住居地域内の農地の区域内において、土石その他の政令で定める物件の堆積の変更を行おうとする者は、一定の場合を除き、市町村長にその旨を届け出なければならない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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正解は、×(誤り)です。

 

市町村長に届出ではなく、市町村長の許可が必要です。

 

 

今回は、田園住居地域内の農地の区域内における建築等の制限。

 

 

3年前の改正により、用途地域に田園住居地域が追加されました。

 

 

そして、その田園住居地域内の農地の区域内において、一定の行為をする場合、市町村長の許可が必要となります。

 

 

 

 

ただし、市町村長の許可が不要なケースもあるので、その点も注意!!

 

 

 

特に②は、問われる可能性ありますね。

 

 

しっかりポイントを押さえましょう(^^♪

 

 

 

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