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★宅建業法 一問一答 朝トレ★
過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【住宅瑕疵担保履行法①】
・自ら売主として新築住宅を宅建業者ではない買主に引き渡した宅建業者は、基準日ごとに基準日の翌日から起算して3週間以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅建業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
☆シンキングタイム☆
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正解は、×(誤り)です。
「基準日の翌日から起算して3週間以内~」が誤りです。
正しくは、「基準日から3週間以内」です。
瑕疵担保履行法において、宅建業者は、基準日(3月31日と9月30日)から3週間以内に資力確保措置(保険加入か供託)の状況について免許権者に届け出なければなりません。
もし、この届出をしないと、制裁として新築住宅の売買ができなくなってしまいます。
瑕疵担保履行法は、本試験でかなり細かいヒッカケが出題されることがあるため、下記については正確に押さえてください。
この3点は、頻出テーマ!
時期(タイミング)と数字関係をしっかり押さえましょう(^^♪
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